業界の専門家:ステーブルコインは刑法上の「禁止品」とは見なされていない。
2025-12-02 12:09:38
21世紀経済報道は「ステーブルコインを仮想通貨規制の範囲に含める 三つの核心的考慮事項」という記事を掲載しました。その中で、中国政法大学金融科技法治研究院の院長である赵炳昊は、中央銀行がステーブルコインを明確に仮想通貨として分類したことについて、これはステーブルコインを刑法上の「禁制品」として認定するものではなく、ステーブルコインに関連する営業性、仲介性、清算性の活動を整治の範囲に含めるものであると指摘しています。この定義は、「貨幣の代替」や越境アービトラージのルートを根本から断つための重要な措置です。現在の仮想通貨に対する違法金融活動の整治の方向性は、国内のステーブルコインエコシステムに多面的な影響を与えており、その発展の余地は引き続き縮小していくでしょう。この傾向は業界の共通認識となっています。
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