独占分析:ネット犯罪防止法(意見募集原案)が暗号通貨業界に意味することは?
2月 5, 2026 17:28:39
2026年1月31日、市場が流動性の圧力により激しい変動を見せる中、公安部は関連部門と共に起草した《ネット犯罪防止法(意見募集原稿)》を正式に社会に向けて意見を募集しました。
X(Twitter)で《ネット犯罪防止法》を検索すると、議論はほとんど見当たりません。過去数年の多くの省庁の発表による限界効果の減少から、皆の反応は大抵「また古い話か?」や「どうせもう禁止されているし、どうしようもないだろう?」というものでした。
これは非常に危険な誤解です。「省庁通知」から「国家法律」への昇格は、規制の論理が金融リスクの防止から精密な刑事統治へと進化したことを意味します。Biteyeは、これは近年の中国本土のWeb3エコシステムに最も深遠な影響を与える立法である可能性が高いと考えています。
この68条の草案を注意深く読むと、「金融リスク」や「違法集資」といったマクロな概念にこだわらず、まるで手術刀のように、暗号通貨の運用における3つの核心的な命門:OTC資金流、技術開発、公链ノード運営に正確に切り込んでいることがわかります。
この記事では、Biteyeがあなたに深く分析します:
重要な法条
法律専門家の解説
業界関係者が取るべきコンプライアンス行動
一、 過去の省庁発表と比較して、三つのフロアを踏み砕いた
1. OTCの困局:再定義された「明知」
過去、OTC業者(U商)は「私はただ取引をしているだけで、相手の資金の出所は知らない」と抗弁していました。法律上も多くは違法営業や援助罪として定義され、立証のハードルは高かったです。
しかし、新法案第26条第3項は明確に再定義しました:
「いかなる個人及び組織も、他人の違法犯罪による資金であることを明知して、以下の資金流転、支払い決済等の行為を行ってはならない…仮想通貨、その他のネット上の仮想財産を利用して他人に資金流転サービスを提供すること。」
ここでは「明知」という言葉が残されていますが、司法実務において「明知」の認定範囲は極度に拡大しています。取引価格が異常であったり、暗号チャットソフトを使用して規制を回避したり、極めて厳格なKYC審査を怠った場合、すべて「明知」と見なされる可能性があります。
これは単なる「取引禁止」ではなく、USDTなどの仮想通貨を正式にネット犯罪資金流転の規制対象に含めることを意味します。OTC業界にとって、これはコンプライアンスコストが無限に引き上げられることを意味し、もはや「やりやすいかどうか」の問題ではなく、「できるかどうか」の問題です。
2. 長い腕の管轄と「連座」メカニズム
暗号通貨業界は常に「コードは法律、技術に罪はない」と信じてきました。しかし、新法案第19条と第31条はこの信条に致命的な一撃を与えました:
「他人がネットを利用して違法犯罪を行うことを明知しながら、そのために…開発運営、広告宣伝、アプリケーションのパッケージ化…等の支援を行ってはならない。」
さらに厄介なのは、長い腕の管轄に関する第2条の規定です:
「海外にいる中華人民共和国の市民及び中華人民共和国国内のユーザーにサービスを提供する海外の組織、個人が本法の規定に違反する行為を行った場合…法的責任を追及する。」
Biteyeはこの規定について、金融合規律の弁護士Sharon(@sharonxmeng618)に相談しました:《ネット犯罪防止法》草案の多くの条項は行政管理義務に関する規定です。一般的には、まず是正命令、違法所得の押収、罰金などの行政処分が行われます。重大な事例(例えば巨額の詐欺資金が関与する場合、署名を提供するだけでなく運営にも関与する場合)に限り、刑事レベルに引き上げられます。
また、長い腕の管轄には「コストパフォーマンス」の問題もあります:中国の刑法には属人/属地管轄の原則がありますが、国境を越えた実務においては、特大事件(例えばPlusTokenレベル)や国家安全保障に関わらない限り、海外にいるプログラマーに対する国際的な逮捕の司法コストは非常に高いです。
3. 公链ガバナンス:非中央集権の一方向的挑戦
今回の法案は、中国本土の公链エコシステムにも影響を与えます。第40条第9項は、ブロックチェーンサービスを提供するノードまたは機関が、「監視、遮断、処理」違法情報及び支払い決済の能力を備えている必要があると要求しています。
技術を理解している人は、真の非中央集権公链(Permissionless Blockchain)は単一のポイントで「遮断」を実現することができないことを理解しています。
これは実際に、中国国内のWeb3プロジェクトに解決不可能な課題を突きつけています:あなたは「アライアンスチェーン」(偽のチェーン)になり、バックドアと審査権を持つか、あるいは「違法」と見なされることになります。なぜなら、「遮断」の義務を履行できないからです。
二、 歴史の響き:「9.4」から「2.1」へ
この影響の規模を明らかにするために、時間軸を引き延ばし、中国の暗号規制の3つのマイルストーンを比較する必要があります:
2013/2017 (9.4):「公告」、防御段階。重点は「リスク防止」で、ICOを禁止しました。その時、規制の目的は「一般市民が損をしないようにする」ことでした。
2021 (9.24):「通知」、清退段階。重点は「違法金融活動」で、マイニングをゼロにしました。規制の目的は「暗号通貨が金融秩序を乱さないようにする」ことでした。
2026 (ネット犯罪防止法): 「法律」、統治段階。重点は「暗号通貨関連のネット犯罪」です。
前の2つの段階では、規制当局は中央銀行や発展改革委員会であり、主管部門の関心は自身の業務領域、つまり「お金」と「事」にありました。しかし、今回は公安部が主導しています。彼らが管轄するのは「罪」と「人」です。
金融合規律の弁護士Sharon(@sharonxmeng618)はこう解釈しています:「近年、暗号資産を利用したマネーロンダリングや詐欺などのcrypto-driven型犯罪や、ハッキング、Rug pullなどのcrypto-native crimeが高発生しており、この一連の立法行動は、規制当局がこのような新型犯罪に対して『行政禁止』から『刑事規制』へのアップグレードに対する必然的な応答です。」
最後に:2026年は暗号通貨業界のルール再構築の年
2月1日の暴落は、市場が流動性の引き締めに対する一時的な反応に過ぎないかもしれません。K線チャートは最終的に修復され、赤い柱は最終的に緑に変わるでしょう。しかし、法律の手術刀がコードと資金に切り込むと、コンプライアンスは選択肢ではなく、生存の前提となります。
Sharon弁護士からのアドバイス:「『援助罪』は近年の司法実務において打撃範囲が拡大する傾向があり、この背景の下でWeb3の業者や起業家が『技術中立』を法律の免責権と見なすことは推奨されず、関連業務において適切に切り分ける必要があります。例えば、厳格にKYCを実施し、国内ユーザーのIPを実質的に遮断し、マネーロンダリングのリスク管理を構築し、高リスクプロジェクトのトークンのマーケットメイキングやリベートプロモーションに参加しないようにすることです。」
この新しい時代において、中国本土の業者や投資家にとって、「コンプライアンス」はもはやスローガンではなく、生死の境界線となります。
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